会社経営で避けて通れないのが税務調査です。
行政調査の中で圧倒的に調査頻度が高く、多くの法人が3−5年程度で調査対象になります。当事務所では、社長の代わりに税務調査に立ち会うことで、社長の負担と不安を軽減し、会社に不利な判断が行われないよう税務署に対する説明責任を果たしていきます。
査察調査が一般的な税務調査と違う点は、犯罪調査を兼ねている点です。しかも、税務調査と犯罪調査が混然となって行われること、納税が憲法上の義務であることから他の刑事事件と異なり、刑事訴訟に関する憲法上の手続保護の適用が薄いこと、第一審の敗訴率が近年100%、脱税案件の国税敗訴は戦後1件しかないという現状から、査察対象となった納税者は極めて危険な状況に置かれているといえます。国税局では毎年約200件ほど脱税を告発していますが、これは国民に対する一罰百戒の意味が込められてます。
当然に脱税は犯罪で許されることではありません。
しかし、それを告発されて犯罪者になるか、それとも、告発されずに一般の申告漏れで済まされるかは、その人の今後の人生を大きく左右します。
そのため、当事務所では、まず告発回避を第一目標に置きます。
私たちは事実を確認し、査察官たちの主張と照合しつつ納税者と査察官が受け入れられる真実を追求することで双方の不審の連鎖を解いていきます。当然、納税漏れの事実があれば納税者には納税を促します。また、納税者の主張を理解してもらえるよう査察官に対しては説明責任を果たしていきます。
また告発される前から弁護士と共同で事件にあたることで、告発回避の可能性を探りながら、告発された場合にはその後の検察対応と刑事訴訟に備えます。
査察案件は告発回避の実績がある当事務所にご相談ください。