高齢(原則75歳以上)で現場からの引退をお考えの税理士先生を中心に会計事務所の引継ぎを行います。
当事務所の引継ぎ条件及び引継ぎ報酬は次の通りとなります。
引継ぎ条件
1 設備、従業員、クライアントをそのまま引き継ぎます。
2 所長先生は顧問として在籍していただきます。(内部相談のみ、実働なし)
引継ぎに伴う報酬
1 営業利益(引継ぎ事務所の税務報酬から引継ぎ事務所の従業員給与及び運営費・税理士会等会費の経費を控除した残り。現金主義ベース)の40%の金額を顧問報酬(給与所得)として所長先生にお支払いします。(顧問在籍期間の制限なし)
2 所長先生が逝去された後も配偶者がいる場合には、最長10年間営業利益の20%を配偶者にお支払いします。(期間制限あり)
※引継ぎ事務所のクライアント数・収入が減少する場合、先生へのお支払額も減少することになります。
・所長存命中は顧問在籍期間の制限はなく、逝去後も配偶者に支払いがあるため長期的には一般のM&Aよりも多くの収入が得られる可能性がある。
・完全な引退ができない(税務リスクは負わないにせよ税理士登録は残す必要がある)
・引継ぎ事務所の状況によっては収入が減少するリスクがある。