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労働組合は労働者の合意で設立することが出来ますが、労働組合法上の保護を受けるためには会計監査人による会計監査を受ける必要があります。会計監査を受けない場合、設立登記が認められず労働組合法上の保護が受けられなくなります。
当事務所では、小規模な労働組合を対象に比較的安価で監査を提供します。
新規に労働組合を設立したい方も歓迎します。