外国人経営者にとって最初の難関は在留資格の取得です。
車龍和公認会計士事務所は韓国人経営者を中心に500件を超える在留資格の申請を行ってきております。
例えば年収証明は偽造が比較的容易な源泉徴収票を認めず住民税の納税証明書及び課税証明書を要求したり、労働管理を把握するために法定調書合計表を要求するなど税務上の書類の重要性が増しています。行政書士では税務署類を作成できないため、これらの重要書類を準備できません。私たちは税理士の資格も有しており、行政書士では作成できない税務関係書類の作成も可能です。さらに、公認会計士として説得力の高い事業計画書の作成を通じて在留資格の取得を支援します。
入国管理局への提出書類を自分で作成し失敗する方が大勢いらっしゃいます。
在留資格申請は単に入国管理局が指定する資料を提出すれば許可されるというものではありません。また、一度不許可になってしまうとその後の入国管理局の審査は非常に厳格になります。留学生がせっかく就職先を探したのに条件が合わず在留資格が取得できなかったり、多額の投資をしたにも関わらず在留資格がおりず甚大な損失を被った方など、最初の失敗が最後まで尾を引くケースが多いのが在留資格申請です。
また、入国管理局では現在偽装在留摘発に力を入れており、従来は容易に許可された更新申請でも活動実績書類が求められるようになりました。少しでも不安があれば私たちに相談ください。