租税条約は国内租税法に優先します。
例えば、国内法では20%の源泉税でも租税条約で10%までと規定されていれば10%の源泉税で済むわけです。しかし、適用を受けるためには租税条約の適用に関する届出書を出す必要があります。
届け出を忘れても租税条約は国内法に優先しますので、あとから還付を受けることもできます。しかし、租税条約があることを知らないと還付も受けらえません。
海外と取引がある会社は、必ず一度は海外取引について租税条約の適用がないか確認する必要があります。
当事務所では多くの韓国企業をクライアントに抱えており、
日韓租税条約については幅広く利用実績があります。
韓国との取引がある方はご相談ください。