顧問契約について

顧問契約は、依頼者の相談に、電話、メール、面談でお答えします。

また、依頼者の代理人として税務申告や届出等税務処理をまとめて行い、税務署からの質問・問い合わせにも対応します。税務調査があれば代理人として立ち会い、社長の負担を軽減します。

 

小規模企業では税理士と顧問契約せず、直接税務署に相談される方もいらっしゃいますが、

税務署と税理士の大きな違いは、積極的に会社に有利な税制を教えるかどうかです。

 

税務署は納税者の情報に対して一般的な税制の適用を回答し有利な税制の適用については納税者から積極的な質問がなければ教えないのに対して、税理士は依頼人の話を聞きながら有利な税制を税理士自ら考えながら依頼人に情報提供していきます。

 

顧問契約でも相談を制限する事務所もありますが、当事務所は基本的に相談の回数制限はありません。また、相談内容に対して当事務所での自助解決を基本としておりますが、難しい相談については提携先や日本公認会計士協会の税務相談室等を利用し慎重に判断するよう心掛けております。

 

税制の適用一つで数十万、数百万円節税できることもあります。特に利益が出ている会社は積極的に顧問契約を活用されることをオススメします。

顧問先との3つのお約束

1 優遇税制を積極的に利用します。

私たちは、顧客の健全な発展のために、過不足ない適正な納税の実現するために全力を尽くします。特に優遇税制の適用について積極的に提案して、顧客が優遇を受けられるよう指導します。

2 納税資金管理をお手伝いします。

税務は納税して初めて完結します。

期限内に納税できなければ加算税のペナルティーだけではなく、銀行、特に公的金融機関における融資で不利になります。私たちは、毎月の試算表から納税額を推計して顧客にお伝えします。

税務調査にもしっかり対応します。

立場が違えば意見が合わないのは当然です。

私たちは、通常の税務調査はもちろん、国税局案件や差押案件、査察案件も経験してきました。さらに、助成金における会計検査院調査、関税調査など様々な調査も経験してきました。私たちは、多数の税務調査経験と会計監査の経験を最大限に活用し、税法に沿って会社と税務署がともに納得し受け入れられる結論を導き、両者の良好な関係構築に努めます。